遺留分とは
- 遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。
- 例えば、遺言で愛人に全財産を遺贈するという遺言書を被相続人によって作られてしまった場合、残された相続人である家族は生活に困るかもしれません。
- 残された相続人の生活保障のため等の趣旨で遺留分は定められています。
- 遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子、直系尊属(父母等)です。
- 相続人である兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合
- 直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3
- 上記以外(配偶者、子等)の場合は全体で被相続人の財産の1/2
例えば、相続人が配偶者、子2人のみである場合、被相続人が遺言で愛人に全財産を遺贈すると残した場合においても、配偶者と子は、法定相続分の1/2(配偶者1/2×1/2=1/4、子1/4×1/2=1/8、子1/4×1/2=1/8)の遺留分があります。
また、相続人が両親の場合、被相続人が遺言により婚約者(籍を入れていなかった)に全財産を遺贈すると残した場合においても、両親は、財産の1/3(父1/3×1/2=1/6、母1/3×1/2=1/6)の遺留分があります。
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
- 侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続・受贈した人に「遺留分減殺請求」をする必要があります。
- 遺留分減殺請求の権利は、相続開始及び自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅してしまいます。