本文へスキップ

相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

電話・メールでのご相談・お問い合わせはTEL.045-315-5568
info@souzoku-yokohama168.com

〒231-0058 横浜市中区弥生町2-15-1
ストークタワー大通り公園V1005号室

生前贈与加算(相続税の計算)

 

 生前贈与加算とは

  • 相続などにより財産を取得した者が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その者の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
  • また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された者の相続税の計算上控除されることになります(贈与税額控除)。


 




 加算する贈与財産の範囲

  • 被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたもの
  • 3年以内であれば贈与税の申告の有無にかかわらず加算します
  • 贈与税の基礎控除額110万円以下の場合でも加算します
  • 死亡した年に贈与されている財産も加算します










〈 贈与契約書のひな型B  目次  相続時精算課税制度 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

〒231-0058
横浜市中区弥生町2-15-1
ストークタワー大通り公園V1005号室
TEL 045-315-5568
FAX 045-315-3440