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住宅取得等資金の贈与税の非課税(平成26年12月31日まで)



 平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅等の家屋の新築もしくは取得または増改築等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

 受贈者ごとの非課税限度額

   贈与年分 
住宅の種類
平成24年  平成25年  平成26年 
 省エネ等住宅※  1500万円 1200万円  1000万円 
 上記以外の住宅  1000万円  700万円  500万円
※省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当であること、耐震等級2以上であること又は免震建築物であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の証明書により証明されたもの。


 相続時精算課税制度との併用

  • 相続時精算課税との併用も可能です。
  • 相続時精算課税との併用で最大3500万円まで贈与税が非課税となります(本規定による1000万円+相続時精算課税の特別控除額2500万円)。
  • この規定の適用者は贈与者が65歳未満でも相続時精算課税の適用を受けることができます。









 相続税の生前贈与加算の対象外





 適用要件

贈与者 受贈者の直系尊属(父母、祖父母等)※年齢要件なし
受贈者 贈与年の1月1日において20歳以上である贈与者の直系卑属(子、孫等)であること、他
受贈者の所得制限 贈与年の合計所得金額が2000万円以下であること
  • 贈与をうけた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築もしくは取得または増改築等をすること。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
  • 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、非課税制度は適用されず、修正申告が必要となります。











相続時精算課税のメリット・デメリット  目次  住宅取得等資金の贈与税の非課税A

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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